フリーランスはインボイス制度への対応を早急に
もう請求書で悩むことはない!
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個人事業主であるフリーランスは、2023年10月から導入されるインボイス制度に対応する必要があります。インボイス制度の適用を受けるフリーランスは、制度に則った請求書を発行しなければなりません。
インボイス制度とは、インボイスの交付と保存によって仕入れ税額控除を受けられるものです。インボイスとは、正確な適用税率や消費税額などを記載した書類です。売り手となるフリーランスは、適格請求書発行事業者としてインボイスを発行する必要があります。一方、買い手である取引先はインボイスを受け取らなければ仕入れ税額控除を受けられず、支出が増えてしまいます。
所定の期間内における年間の課税売上が1,000万円を超える個人事業主は課税事業者になります。一方、所定の期間内における年間の課税売上が1,000万円以下の個人事業主は免税事業者となり、受け取った消費税の納付義務はありません。ただし、免税事業者のままでは適格請求書発行事業者と認められず、取引先からインボイスの交付を求められた際に対応できなくなってしまいます。
課税事業者は消費税を算出する際に課税仕入れの消費税額を仕入税控除として差し引くことができます。しかし、インボイス制度が導入されると、仕入税額控除を受ける際はインボイスが必須となり、免税事業者はインボイスの発行ができないため、このままだと取引で不利になる可能性があります。
まず、課税事業者の場合は、適格請求書発行事業者の登録申請書税務署に提出し、インボイスを発行する必要があります。インボイス制度が始まるタイミングですぐに対応するためには、2023年3月31日までに提出しなければなりません。まだ対応していない人は直ちに提出することをおすすめします。
免税事業者の場合は、このままだとインボイスを発行できなくなります。多くのフリーランスが免税事業者に該当するため、注意が必要です。発注元が課税事象者の場合、インボイスを発行できないことが理由で取引が中止される可能性もあります。消費税の控除がないため、報酬を減額されるケースもあるでしょう。そういった事態を想定し、適格請求書発行事業者になるのであれば、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要があります。これを提出することで、年間の課税売上が1,000万円以下であっても消費税の申告義務が生じます。なお、2023年中に適格請求書発行事業者の登録を済ませておけば、その日から課税事業者となり、消費税課税事業者選択届出書の提出は不要となります。
継続的に案件を受注したいフリーランスは、あらゆる作業を代行してくれるフリーランスエージェントを利用しましょう。請求書の発行も代行してくれます。具体的なメリットを紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
請求書を発行するタイミングには、取引ごとに都度請求する「都度形式」と、まとめて請求する「掛売形式」の2つがあります。取引先によってタイミングは異なるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。
報酬未払いに遭ってしまった時の対処法を紹介します。まずは、理由を明確にした上で、こちらに問題がないのであれば、取引先と話し合ってください。フリーランスとして、自分の身を守る術を知っておきましょう。